横浜で司法書士に家族信託・相続のご相談なら
司法書士法人小関綜合事務所
〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 ゆめおおおかオフィスタワー24階(上大岡駅直結)
営業時間 | 9:00~18:00 休業日:土日祝日 (電話受付時間 平日9:00~17:00) |
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遺言を書き残しても、それで必ずその意思が反映された相続が行われるワケではありません。
相続人(相続財産を受け取る方)の中で、その遺言内容に納得しない方が「遺言を捨ててしまった」、「中身を書き換えられた」、「遺言を残していると言っていたのに見つからない」という事も少なくありません。
見つかりやすい場所に保管しておくと、中身を改ざんされる可能性が高まりますし、一方で、あまりに見つかりにくい場所に保管しておいても誰にも発見されないという心配もあるなど、遺言の保管場所はなかなか難しい問題です。
当事務所では責任を持ってあなたの遺言書の管理・保管を行います。
お預かりした遺言書等は、当社の取引先の金融機関の貸金庫にて保管いたしますので、ご安心いただけます。その他、以下のような特徴やサポート内容がございます。
契約時に10年分を前払いでお支払いいただき、その後は1年毎に更新となります。その他の費用はかかりません。
※当事務所にて遺言執行を承っているお客様については、無償でお預かりいたします。
当社から預かり証をご指定の方に発行し、ご家族に遺言書の存在を明かしつつ内容の秘密が保てます。
状況の確認のために、定期的にご指定の方法(ハガキ、お電話、メールなど)でお話をお聞きいたします。
司法書士などの遺言相続の専門家による遺言書き直しや相続などのご相談をお寄せください
遺言執行の報酬は遺言執行時(相続発生後)に掛かります。
遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。
遺言の内容に従って財産を分け、それぞれの財産の名義を変更するなどの手続きをする必要があります。
相続人が平日の日中に、役所や法務局、各金融機関に赴き、手続きをすることは大変な負担です。
「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は、全ての相続手続に関して単独で行う権限を持つため、遺言執行者を定めておくことで手続きをスムーズに進めることができます
他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防ぐことができます。
預貯金不動産の手続きにおいて「相続人全員分の署名・押印」が不要になり、かなりの手間が省けます。
遺言執行者なしに、相続人全員で遺言の執行をしようとして、もし誰か一人が「協力しない」と言い出したら、そこで執行がストップしてしまいますが、執行者は1人の権限で手続きを進めることができます。
遺言執行は専門家へ!
遺言執行者は法律的な権限も大きい分、義務や責任も大きく、一般の方には大きな負担になります。
専門家が遺言執行を行うことで、書類収集や法務局や各金融機関での手続きといった相続人の負担が軽減します。
遺言執行者は単独で遺言の内容を実行するため、他の相続人から妬まれるなど確執の原因になります。
中立の立場の専門家が遺言を執行することで、相続人の確執を防ぎ、心理的負担を軽減します。
遺言執行者には大きな法的責任と義務が存在し、法律知識がない方が行うとトラブルの原因になります。
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