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司法書士法人小関綜合事務所
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遺言があれば、残された家族の負担が大幅に軽減されます
例えば、資産の一覧を遺言書に記載しておくことで「財産調査」が不要になります。また、相続人同士の「遺産分割協議」及びそれに伴う「遺産分割協議書の作成」が不要になります。
また、遺言書があれば、預貯金の払い戻しや、不動産の名義変更などの相続手続きにおいて、遺言で相続を受ける人が単独で手続きを進めることができます。
仮に親族同士の仲が良かったとしても、相続財産の分け方を巡ってトラブルになることは珍しくありません。
特に、家族と一緒に住んでいる不動産など、分けることが難しい財産がある場合は注意が必要です。
また、子供がいない場合や、前妻との間にお子様がいる場合、相続人が多数になるケースは必ず遺言を残しておきましょう。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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概要 |
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メリット |
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デメリット |
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自筆証書遺言は、「形式に不備があると無効になってしまう」「紛失や偽造・変造、隠匿」などのリスクがあるため、遺言の内容を確実に実現するために公正証書遺言を作成することをお勧めします。
遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言書の内容に従って実際に財産分けを行う必要があります。この「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」行為を遺言執行といい、この取り仕切りを行なう人が「遺言執行者」です。
遺言執行者を指定するメリット ~ 複雑な相続手続きがスムーズに進行できます!
通常であれば、預貯金の名義変更や相続登記等の手続きなどで相続人全員の署名・押印が必要になり、かなりの時間と手間が掛かりますが、遺言執行者が単独で行うことが出来るので、大幅な時間短縮になります。
遺言内容を実行する手続は、実はとても複雑で面倒で、これを特定の相続人に依頼するのは大きな負担となります。
しかし、遺言執行者を専門家に指定すれば、このような面倒な手続きの一切を代行するので、時間と労力が掛からずに済みます。
また、専門知識を持った専門家が各手続きを行いますので、スムーズに遺言の内容を実現することができます。
遺言書作成(自筆証書) | 80,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 80,000円~ |
証人立会い | 10,000円/名 |
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます
遺言執行 | 遺産評価総額の1%~ |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
※ 遺言書保管料:10,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂
ている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。
当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「生前対策コンサルティング」という商品として用意させていただきました。
生前手続きサポートとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。
相続税申告がない場合 | 相続税申告がある場合 |
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相続登記をご依頼いただいたお客様に限り、「生前対策コンサルティング」の料金を20%OFFいたします。
相続税申告がない場合 | 相続税申告がある場合 | ||
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2000万円未満 | 15万円 → 12万円 | 6,000万円未満 | 30万円 → 24万円 |
4000万円未満 | 20万円 → 16万円 | 8,000万円未満 | 財産額の0.5% ↓ 財産額の0.4% |
6000万円未満 | 25万円 → 20万円 | 1億円未満 | |
8000万円未満 | 30万円 → 24万円 | 1億2,000万円未満 | |
1億円未満 | 35万円 → 28万円 | 1億4,000万円未満 | |
1億円~ | 個別にお見積りいたします。 | 1億4,000万円~ | 個別にお見積りいたします。 |
※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。
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