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司法書士法人小関綜合事務所

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信託銀行と当事務所の生前対策サポートの違い

遺言・生前対策業務は信託銀行・銀行に依頼するよりも断然リーズナブル!

当事務所に依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります!

信託銀行・銀行と当事務所の遺言・生前対策業務の違い

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信託銀行・銀行の遺言信託業務

信託銀行・銀行の遺言信託業務とは、依頼者の財産に関する相談を受けた際に遺言書の作成を手伝い、保管します。依頼者が亡くなった後、相続開始の際に不動産登記や預金口座の名義変更、株式の換金などの遺言の執行手続きを代行するサービスです。

どの金融機関でもこのような業務を行っており、財産額にもよりますが概ね150万円以上の費用がかかります。

また、毎年の管理、執行時に信託手数料が発生する上に手続きの一部を専門家に外注するので、金融機関が実際に全ての手続きを行うわけではありません。

 

当事務所の業務

当事務所では、相続の際に発生しやすいトラブルを未然に防ぐ遺言書を作成します。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介するなど連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

また遺言以外に生前対策である「民事信託」や「生前贈与」などと比較し、お客様にとって最善の生前・相続対策をご提案しております。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

 

実際に提案している提案書のサンプル 

専門家の視点から、遺言以外の対策方法も検討いたしますので、
最善の生前・相続対策をご提案いたします!

信託銀行・銀行と当事務所の遺言・生前対策業務の費用総額の違い

※上記費用はあくまでも概算です。
※遺言執行費用はおおよその目安を加算しております