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司法書士法人小関綜合事務所

〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 ゆめおおおかオフィスタワー24階(上大岡駅直結)

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生前対策(遺言)の企画書
~ご親族様が将来安心して過ごせるために重要な生前手続き~

「くよくよしたって仕方ない。そうなったらその時に考えればいい。」と思っていませんか?

お世話になった方に財産を贈与したい、遺言をしたいなど、これらすべての法律行為は,本人の判断力がベースになっています。

つまり,遺言をはじめとする生前対策は、判断力が健全なときだけできることです。

できなくなる場合があることも想像しましょう。
「何もしない」ことは、自分の将来を他人任せにすることです。

任される側の立場からみても,何の指示もなく丸投げされるのは、かなり重い負担になるのです。

このように、望まないトラブルや損失が起きないよう、元気な今のうちから対策をしておきましょう。

「何もしない」とこんなリスクが…!

元気なころの想いが実現できなくなってしまう・・・!

「何もしない」ままだと、大切なご家族やご友人に財産を受け継ぎたいというご本人の「想い」とは無関係に、「法律の規定」によって財産の分け方が決められてしまいます。

 

周囲に重い負担をかけることになってしまう・・・!

「何もしない」ままだと、ご本人の想いが残されたご家族に伝わらない状態で、相続手続きをすすめなければなりません。

こうした状況では、度重なる協議が必要になるといった負担に加えて、相続争いに繋がる可能性がとても大きくなってしまいます。

財産を活用できなくなってしまう・・・!

「何もしない」ままだと、税金の対策や土地の活用など、本来であればできるはずの財産の活用ができないままになってしまいます。

また、認知症による不動産や預貯金の凍結といったトラブルに陥ってしまう可能性もあります。

生前手続きのメリット・デメリット一覧

手続き内容 メリット デメリット

何もしない

コストはかからない

問題はなにも解決されない

遺言 遺産を残したい側のみの意思で作成可能であり、相続税額が適応される。 名義変更を行うことができないため、他の相続人からの反対で遺言が実行されない可能性があり、不確実。
生前贈与 贈与税が課税されることなく、不動産の名義変更をすることができる。 贈与した年の翌年3月までに申告が必要となる。詐害行為のリスクが高くなる。
暦年贈与 一括で贈与を行うよりも贈与税を節税できる。 分割回数を増やすために期間が必要である。
親族間売買 売却益が見込めるため、生活費や資産活用に充てることができる。また、生命保険の活用等も検討でき、次の代に財産を渡せる。 最低価格でも売買金額が高額となってしまう。譲渡所得税の課税対象となる。詐害行為のリスクがある。
生命保険の活用 相続税課税対象額になる財産を大幅に減らすことができる。贈与税も課税されない。 現金でなければ保険に変えることができないため、不動産しかない場合は適用が難しい。
成年後見 後見人が本人の代理人になり、預貯金の入出金ができ、また不動産などの売買もできる。本人がした不利な契約を取り消せる。家庭裁判所が関与するので使い込みが防げる。 財産処分の自由度が減る。例えば、孫が大学に入学したから多額の入学祝い金を渡すといったことができない。
民事信託 本人の体調・判断能力に左右されない財産の管理処分ができる。柔軟な財産管理ができる。自分の思い通りの資産承継の道筋が実現できる。

損益通算ができなくなる。家族信託でも実現できないことがある。税務申告の手間が増す。

当事務所の遺言サポートの内容

  1. 相談者の現状や希望、目的の確認
  2. 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
  3. 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
  4. 遺言内容のアドバイスや提案
  5. 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
  6. 予備的遺言や付言事項を確認
  7. 遺言作成に必要な手間を全て代行
  8. 遺言書の作成
 

お客様の目的(希望)を前提に考えられる最適な遺言書を目指します。

「残されたご家族が困らない」遺言チェック

  • 遺留分を検討した内容になっているか
  • 相続財産を漏れなく把握し、記載しているか
    (「記載のない財産は~」というところまで手当)
  • 予備的遺言は検討してあるか(受遺者が先に亡くなった場合の対応)
  • 付言事項は有効活用できているか(争族を防ぐための配慮・対策)
  • 相続税のことまで考慮しているか(相続税上、不利ではないか)

一つでもチェックが付いた場合は、残されたご家族がトラブルになる可能性があります

遺言の限界(落とし穴)

遺言はいつでも書き換えられる

遺言書はいつでも書き換えられます。
認知症等の被害妄想による撤回や、判断能力の低下につけこむ「悪魔の甘いささやきによる遺言」もありえます。

後継ぎ遺言はできない

遺言は、次に渡す人までしか決められません。
〇家として残していきたいなど、さらにその次(次々代)までの財産の行方を決めることはできません。

認知症になったときの資産凍結対策にはならない

認知症になると資産が凍結(不動産の売却不可、預金の解約不可など)になりますが、遺言はあくまで「亡くなった後の財産の行方を決めるもの」で、生前の財産管理や認知症対策にはなりません。

今から名義変更や譲渡はできない

事情によっては、今から自宅や財産を一部渡しておきたい・貰っておきたいということがありますが、遺言はあくまで「亡くなった後の財産の行方を決めるもの」で、遺言では今から名義変更や譲渡はできません。

相続人全員の合意で、遺言を反故にできる

相続人全員が合意すれば、遺言と異なる遺産の分け方ができてしまいます。
遺言者の意志どおりに実現されるかはわかりません。

成年後見人によって遺言の結末が変わることがある

第三者の成年後見人がつくと、多くの場合、財産の内容が変えられていきます(不動産売却、預貯金解約など)。
遺言の内容と財産状況が変わり、遺言の結末が変わってしまうことがあります。

概算費用

相続財産の価額 報酬額

6,000万円未満

300,000円+消費税

8,000万円~1億2,000万円未満

財産額の0.5%+消費税

1億2,000万円~2億円未満

財産額の0.4%+12万円+消費税

2億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

お手続きのスケジュール例

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お見積り 

費用のお見積もりを作成し、ご提案いたします。

ご検討・関係者の調整

ご家族や関係者の皆さまでご検討ください。

ご発注

弊社と業務委託契約書を取り交わし、実際に遺言書の起案等を開始いたします。

遺言書内容等のご提案

遺言書案をご提案します。 

ご本人の同意

遺言書案について、ご本人の同意をいただきます。

公正証書遺言作成

公証人のもと、公正証書遺言書を作成していただきます(証人立ち合いをします)。

遺言執行引受予諾の締結

遺言作成と同時に、当社と遺言執行に関する契約書を締結していただきます。

公正証書遺言預り

遺言執行に向けて、公正証書遺言の正本をお預りし、保管いたします。

※ 上記はあくまで一例です。状況に応じて、スケジュールの短縮・延長を行うことがございます。

司法書士法人小関綜合事務所のご案内

遺言・相続手続・成年後見・生前対策の専門事務所です

「司法書士法人小関綜合事務所」は、横浜、戸塚、上大岡を中心に神奈川全域のお客様からご相談をいただいております。

家族信託、成年後見、遺言、生前贈与等の生前対策から相続全般のご質問に対し、無料相談を行っております。少しでもお悩みやご不安がある方は是非お気軽にご相談ください。

事務所名 司法書士法人小関綜合事務所
所在地 〒233-0013
神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目1番1号上永谷駅前鈴栄ビル1階
資格者 代表司法書士 小関 貴之
電話番号 045-355-0407
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