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司法書士法人小関綜合事務所
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遺言を残すことで、相続人の手間が省け、相続人同士のトラブルも防ぐことができます!相続人のためにも必ず遺言を残しましょう!
遺言には一般的に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言とは、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
自筆証書遺言は、「形式に不備があると無効になってしまう」「紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある」などのリスクがあるため、遺言の内容を実現するために公正証書遺言を作成することをお勧めします。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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概要 | 公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する | 自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入の上、押印する。 |
メリット |
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デメリット |
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遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。
遺言の内容に従って財産を分け、それぞれの財産の名義を変更するなどの手続きをする必要があります
相続人が平日の日中に、役所や法務局、各金融機関に赴き、手続きをすることは大変な負担です。
「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は、全ての相続手続に関して単独で行う権限を持つため、遺言執行者を定めておくことで手続きをスムーズに進めることができます。
他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防ぐことができます。
預貯金不動産の手続きにおいて「相続人全員分の署名・押印」が不要になり、かなりの手間が省けます。
遺言執行者なしに、相続人全員で遺言の執行をしようとして、もし誰か一人が「協力しない」と言い出したら、そこで執行がストップしてしまいますが、執行者は1人の権限で手続きを進めることができます。
遺言執行は専門家へ!
遺言執行者は法律的な権限も大きい分、義務や責任も大きく、一般の方には大きな負担になります。
専門家が遺言執行を行うことで、書類収集や法務局や各金融機関での手続きといった相続人の負担が軽減します。
遺言執行者は単独で遺言の内容を実行するため、他の相続人から妬まれるなど確執の原因になります。
中立の立場の専門家が遺言を執行することで、相続人の確執を防ぎ、心理的負担を軽減します。
遺言執行者には大きな法的責任と義務が存在し、法律知識がない方が行うとトラブルの原因になります。
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